国保子育て支援金制度改正解説

2026年04月29日

国民健康保険

国民健康保険に「子ども・子育て支援金」が追加へ 令和8年度からの変更点を解説

こんにちは。おださが不動産の高橋です。

今回は、広報さがみはらで案内されていた、令和8年度からの国民健康保険税の改正についてご紹介します。


広報さがみはら → sagamihara20260415.pdf

 

令和8年度から、国民健康保険に「子ども・子育て支援金(子ども分)」の徴収が新たに始まります。

 

「保険料が上がるのか」

「いくら増えるのか」

「子どもがいない世帯も関係あるのか」

 

気になる方も多いと思いますので、ポイントを整理します。

 

【子ども・子育て支援金とは】

今回新設される「子ども・子育て支援金」は、子育て世帯を社会全体で支えるための制度です。

子どもがいる世帯だけが負担する制度ではなく、国民健康保険加入者全体が対象となります。

 

今回、国保税は次の4区分となります。

・医療分

・後期高齢者支援分

・介護分

・子ども分(新設)

 

4つ目として「子ども分」が追加される点が今回の改正のポイントです。

 

【子ども分の負担額】

広報さがみはらによると、次の内容です。

 

所得割 

0.28%

 

均等割 

1人あたり1,300円

 

18歳以上均等割 

1人あたり60円

 

平等割
1世帯あたり800円

 

課税限度額
3万円

 

【既存の医療分も一部改正】

子ども分の新設だけでなく、既存の税率にも変更があります。

 

所得割
6.4% → 6.75%

 

均等割
27,000円 → 29,000円

 

平等割
17,000円 → 18,000円

 

課税限度額
66万円 → 67万円

 

一部負担増となる世帯もありそうです。

 

【影響がありそうな方】

1.自営業・個人事業主の方

国保加入であれば負担増となる可能性があります。

賃貸経営など不動産所得がある方も確認しておきたいところです。

 

2.退職後に国保へ切り替える方

会社員から国保に切り替える場合、保険税の確認はこれまで以上に重要になります。

 

3.子育て世帯

支援制度としての意義はありますが、まずは新たな負担が生じる点は認識しておきたいところです。

 

【住まいと家計にも関係】

不動産購入や住宅ローンでは、返済額だけでなく固定費の確認が重要です。

 

・固定資産税

・管理費、修繕積立金

・火災保険

・国民健康保険料

・教育費

 

こうした固定費を含めて資金計画を考えることが大切です。

今回の制度改正も、住まいの購入予算や売却タイミングの判断に間接的な影響があるかもしれません。

 

【お問い合わせ先】

相模原市国保コールセンター

042-707-8111

詳細は広報さがみはら、または相模原市ホームページをご確認ください。

 

【まとめ】

令和8年度から

 

・子ども・子育て支援金が新設

・国保税の一部見直し

・一部世帯で負担増の可能性

 

という改正が予定されています。

 

制度改正は、家計や住まいの計画にも関係します。

 

 

不動産売却・購入のご相談もお気軽にご相談ください。

無料査定

査定

ブログ

ブログ

コラム

コラム