相続後に不動産DMが届く理由

公開日:2026年10月01日

不動産DMが届く理由

不動産を相続した後、突然、不動産会社からこんな手紙が届いた経験はありませんか?

「相続された不動産のご売却をお考えではありませんか?」

なぜ、このようなお手紙が届くのか。

この件について、今後変化していくかもしれません。

「相続したら不動産会社からDM」なぜ分かる?2026年10月から登記情報の公開方法が変わりました

まだ誰にも売却の相談をしていない。

インターネットで査定を申し込んだ覚えもない。

それなのに、なぜ不動産会社は「相続したこと」を知っているのでしょうか。

不思議に思った方もいるかもしれません。

 

実はその背景の一つに、法務局で公開されている「不動産登記受付帳」というものがありました。

そして、この不動産登記受付帳の記載内容が、2026年10月1日から大きく変わりました。

 

今回は一般の方にはあまり知られていない「不動産登記受付帳」と、不動産会社から届くDMとの関係について、不動産会社の立場から分かりやすくご紹介します。

そもそも「不動産登記受付帳」とは?

「不動産登記受付帳」という名前を初めて聞いた方も多いと思います。

不動産の所有権移転や抵当権設定など、法務局へ登記申請が行われると、その申請を受け付けた記録が残ります。

 

これまでの受付帳には、

・受付年月日
・受付番号
・登記の目的
・不動産の所在

などが記載されていました。

 

この中で、不動産業界が注目していたのが、

「登記の目的」と「不動産の所在」

です。

 

例えば登記の目的を見ることで、「相続」など、どのような登記が受け付けられたのかを把握する手掛かりになっていました。

なぜ相続後に不動産会社からDMが届くの?

ここで冒頭のお話につながります。

不動産会社の中には、不動産登記受付帳などの情報を営業活動に活用している会社がありました。

 

例えば、

「相続による所有権移転の登記が行われた不動産」

という情報を手掛かりにする方法です。

 

相続によって取得した不動産の場合、

「実家を相続したけれど住む予定がない」

「兄弟で相続したので売却したい」

「遠方にあるため管理できない」

「空き家になってしまった」

など、売却を検討するケースがあります。

 

そのため、不動産会社にとって「相続が発生した不動産」は、売却相談につながる可能性のある情報でもあったわけです。

 

これが、相続した後に突然、不動産会社からDMが届くケースがあった理由の一つです。

もちろん、不動産会社が相続した方の事情をすべて知っているわけではありません。

登記などの情報を手掛かりに営業活動を行っていたケースがある、ということです。

2026年10月1日から何が変わった?

今回の変更で重要なのはここです。

2026年10月1日から、不動産登記受付帳に記載される情報が大幅に簡素化されました。

 

これまで記載されていた、

「登記の目的」
「不動産の所在」

といった項目が削除され、

 

残るのは、

「受付年月日」
「受付番号」

のみとなります。

 

つまり、受付帳を見ただけでは、

「どこの不動産なのか」

「相続なのか」

「売買なのか」

「抵当権の設定なのか」

といったことが、これまでのようには分からなくなるということです。

一般の方にとって何が変わる?

この変更によって一般の方が直接何か手続きをしなければならない、という話ではありません。

大きく影響を受けるのは、むしろ不動産業界側です。

 

これまで受付帳の情報を営業活動に利用していた不動産会社にとって、同じ方法で相続不動産などを探すことが難しくなります。

 

その結果として、

「相続登記をした直後に、知らない不動産会社から売却を勧めるDMが届く」

といった営業手法にも影響が出ると考えられます。

 

相続したばかりの時期は、ご家族を亡くした直後でもあります。

 

そのタイミングで突然、

「不動産を売りませんか?」

 

という手紙が何社からも届けば、

 

「なぜ相続したことを知っているの?」

と不安に感じる方がいても不思議ではありません。

 

今回の変更には、こうした個人情報・プライバシーへの配慮という側面があります。

「登記簿まで見られなくなる」ということではありません

ここは誤解しやすいところです。

 

今回変更されるのは、あくまで「不動産登記受付帳」の記載内容です。

「2026年10月から不動産の登記情報がすべて非公開になる」

という意味ではありません。

 

不動産の登記事項証明書などの制度とは分けて考える必要があります。

 

今回のポイントは、登記申請の受付状況を一覧的に把握する受付帳から、登記の目的や不動産の所在が分からなくなるというところです。

不動産会社にはかなり大きな変化

一般のお客様にはあまり馴染みのない制度変更ですが、不動産業界では営業方法に影響する可能性があります。

 

特に、

相続不動産 → 所有者へDM → 売却相談

という流れを営業手法の一つとしていた会社にとっては、従来の方法を見直す必要があります。

 

買取再販会社や不動産仲介会社などでは、今後、

Webサイトからの相談
地域での認知度向上
相続に関する情報発信
税理士・司法書士・行政書士など専門家との連携
既存のお客様からの紹介

といった方法が、これまで以上に重要になってくるでしょう。

 

おださが不動産が考える「これからの不動産会社」

今回の変更を見て、不動産会社として改めて感じることがあります。

 

それは、

「情報を先に見つけて営業する」こと以上に、「困ったときに思い出してもらえる不動産会社になる」ことが大切になる

ということです。

 

相続した実家をどうすればいいのか。

 

空き家になってしまった。

 

住宅ローンが残っている家を売りたい。

 

住み替えを考えている。

 

こうした状況になったとき、

「そういえば、小田急相模原に相談できる不動産会社があったな」

と思い出していただけること。

 

地域の不動産会社としては、そこを大切にしていきたいと考えています。

 

そのためにも、不動産を売りたい方だけに向けて情報を発信するのではなく、相続や空き家、住宅ローン、地域の不動産市況など、「まだ売ると決めていない方にも役立つ情報」をこれからも発信していきたいと思います。

よくある質問

Q.2026年10月から不動産の登記情報は見られなくなるの?

今回変更されるのは「不動産登記受付帳」の記載内容です。不動産の登記事項証明書などの制度そのものがなくなるという話ではありません。

 

Q.不動産登記受付帳には何が残るの?

ご提示の変更内容では、2026年10月1日以降は受付年月日と受付番号が記載され、「登記の目的」「不動産の所在」は記載されなくなります。

 

Q.相続したことを不動産会社が知ることはなくなるの?

「今回の変更によって、すべての方法で分からなくなる」という意味ではありません。ただし、受付帳から相続や不動産所在地を把握する従来の営業方法には大きな影響があります。

 

Q.相続した不動産はすぐに売らなければならない?

相続したからといって、すぐ売却しなければならないわけではありません。売却、保有、賃貸、親族による利用など、状況によって選択肢は異なります。相続登記の義務など別の期限・制度もあるため、不動産の処分とは分けて考えることが大切です。

突然届く不動産DM、その裏側も変わります

これまで、

「相続したばかりなのに、なぜ不動産会社から手紙が来るの?」

と疑問に思っていた方もいるかもしれません。

 

その背景の一つに、不動産登記受付帳などの情報を利用した不動産会社の営業活動がありました。

しかし、2026年10月1日から受付帳の記載内容が簡素化され、「登記の目的」「不動産の所在」が削除されることで、従来のような利用は難しくなります。

 

一般の方からすると小さな制度変更に見えるかもしれませんが、不動産業界にとっては営業や物件情報の集め方を見直す大きな変化です。

 

そして私たち不動産会社側も、

「売りませんか?」とこちらから追いかける営業から、「困ったときに相談したい」と思っていただける会社へ。

そんな時代へ、さらに変わっていくのかもしれません。

 

おださが不動産では、小田急相模原を中心に、相模原市南区・座間市などの不動産売却、相続不動産、空き家などのご相談を承っています。

 

「まだ売るか決めていない」という段階でも、まずは状況を整理するところからお気軽にご相談ください。

 

※本記事は2026年10月時点の情報およびご提示いただいた制度変更内容をもとに作成しています。実際の登記制度・閲覧方法・取扱いについては、法務省・法務局等が公表する最新情報をご確認ください。

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