2024年4月から相続登記は義務化
公開日:2025年10月20日
【 相続登記も「おださが不動産」に相談できます】
相続登記が完了してから
「これで売却したいのですが」とご相談をいただくことは少なくありません。
しかし実務上、相続登記のやり方によっては売却の進めやすさが大きく変わることがあります。
たとえば、
・誰の名義に登記するか
・持分の分け方
・遺産分割の方法
の選択によって、のちの売却時に「手続きがスムーズに進む場合」と
「余計な書類・追加合意が必要になり時間もコストもかかる場合」とで差が出ます。
実際に、「相続登記後に初めて売却相談に来られたケース」で
「もし登記前に一度ご相談いただいていれば、もっと簡単に済んだのに…」
という場面は決して珍しくありません。
相続不動産の売却を視野に入れている方は、
相続登記を行う前に一度ご相談いただくことを強くおすすめします。
登記と売却の順序・方法を整えてから動くことで、
無駄な手間・時間・余計な出費を避け、最短ルートで手続きを進めることができます。
当社では、提携する司法書士・弁護士等の士業と連携し、
相続登記の準備から売却相談までワンストップでサポートしています。
相続登記も不動産に精通した先生に行ってもらう方が安心感が違います。
◆ 相続登記とは ― 「相続した不動産の名義を正式にする手続き」
不動産は、相続が発生しただけでは自動的に名義が書き換わりません。
「登記簿」という公的な記録に、新しい所有者の名前を登録する必要があります。
この作業が「相続登記」です。
◆ 2024年(令和6年)4月から相続登記は義務化されています
これまでは「やってもやらなくても自由」だった相続登記ですが、
2024年4月から法律改正により義務化されました。
・期限:不動産を相続したことを知った日から 3年以内
・違反した場合:正当な理由がない放置は 10万円以下の過料(罰金)対象
「知らなかった」「忙しかった」「揉めそうで止まっている」
といった事情は、法的には免除理由にはなりにくい点に注意が必要です。
◆ それでも相続登記が放置されがちな「よくある理由」
相続登記は放置してしまう人が非常に多い手続きです。
実際の相談でも、こんな声をよく耳にします。
・「親が亡くなってから時間が経ち、今さらどう進めれば…」
・「相続人同士が話しづらく、止まったまま」
・「書類が見つからない・何から手を付けるのか不明」
・「売るか住むか決めていないから、登記は後回しにしていた」
こうした状態でもご安心ください。
登記の前段階の“整理”からでも相談が可能です。
◆ 放置すると何が困る? ― 実務で実際に起きている問題
相続登記の未了は、あとで大きな支障になります。
・売却できない
相続人が高齢化・死亡 → さらに相続人が増え手続きが複雑化
共有者の1人でも連絡がつかない → 登記が進まない
結果的に相続資産の価値が下がる/現金化できず負担が増える
「放置=リスクの先送り」になってしまうのが相続の特徴です。
◆ 売却を視野に入れている方へ ― 登記前でも相談して構いません
実は「売るかも」という段階でも不動産会社に相談して大丈夫です。
登記の有無よりも先に、現状整理・市場価格・進め方を把握する方が大切です。
・相続登記と売却の段取りを並行して計画できる
・必要書類の準備を、司法書士と最短ルートで進められる
・「売却後にどう分配するか」の整理にも繋がる
・時間のロス・二度手間を防げる
◆ まずは“相談する”だけで前に進みます
相続登記や不動産の売却は、「やらなきゃ」と頭では分かっていても、
何から・誰に・どの順番で始めればよいか分からず、結果として止まってしまいがちです。
実際にご相談いただくお客様のほとんどが、
「手を付けられずに何年も放置してしまっていた」という状況からスタートしています。
しかし、その「放置していた期間」それ自体は、問題ではありません。
止まっている理由が明確でないことが問題であり、
それは相談することで一気に整理が始まります。
相談の時点では——
● 書類が揃っていなくても大丈夫
● 相続人同士の意見が揃っていなくても大丈夫
● 「売るかどうか決めていない」段階でも大丈夫
● 「揉めそうで怖い」など感情面の悩みだけでも大丈夫
つまり「まだ決まっていない状態」こそ相談の入り口です。
決断してから相談ではなく、決断するために相談するという順序で構いません。
実際、私たちが行う最初の役割は
「いま止まっている理由を言語化して可視化すること」です。
止まっている理由が明らかになれば、次に何から着手すべきかが自然と見えてきます。
結果として、今まで何年も動かなかった案件が、相談後わずか数週間で進行し始めることも珍しくありません。
当社(おださが不動産)では、
相続登記・書類準備・相続人間の整理・売却検討・資金計画など、
最初のヒアリング段階から司法書士・弁護士と連携し、スムーズに道筋を立てていきます。
